台風などで会社を休むときの注意点

皆さんは台風が来て事業主・会社の上司から「台風が来たのでもう家に帰りなさい」と言われたことありませんか?逆に部下に伝えたことはないですか?

従業員に労働意欲と労働能力があるにもかかわらず、台風で「危ない」からなどの理由で従業員を早く帰らせることは休業手当の支給が必要になってきます。

休業手当・・・休業手当は会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)で従業員を休業させざるを得ない場合に支払われる手当。

例外として、自然災害や労働者の都合による休業など、使用者の責に帰すべき事由以外の事由になります。(基本、台風は含まれず、大地震などで移動できないなどが対象ですのでめったにないです)

この話はインフルエンザやコロナなどの場合も同じで従業員が会社に出社したいと言っているのに会社が出社を拒否する場合でも休業手当の支給が必要です。(まあとは言いつつ従業員もアウトブレイクを起こさないように自分から出社しないというべきとは思います。)

従業員に伝え方のおすすめとして台風の場合ですと「台風が来たので危ないので帰ったほうがいいんじゃないか」など促すような言い方が良いです。従業員に促し選択肢は従業員にあるのでここで帰宅を選択したとしても休業手当の支給の必要はないです。

個別の労務相談などございましたらお問い合わせのメールいただけますと応じさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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